自己破産をした人の顛末
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破産(はさん) 財産をすべて失うこと。 債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること。また、そのような状態にある場合に、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続。破産手続。本項目では、破産法に定める破産手続について、解説する。 破産(はさん)は、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあることをいう。また、そのような状態にある場合に、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続を指すこともある。破産手続。 2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。自己破産の意味とは
『破産』より : 破産(はさん)とは、広義には債務者が経済的に破綻して、総債権者に対して債務を完済することができない状態にあること、又は裁判所(破産裁判所)がそのような状態にある債務者の財産を包括的に管理・換価して総債権者に公平な弁済を得させるためになす手続(破産手続)をいう。破産法は平成16年に大幅な改正が行なわれた(平成16年法律代75号)。破産手続の倒産処理法制における位置付けは、倒産処理手続を参照。
狭義の破産とは、債務者が裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が、当該債務者に破産原因があると認められる場合に破産手続開始決定して破産手続きを行うことをいう。2004年6月2日に新しい破産法(平成16年法律第75号)が公布され、2005年1月1日に施行された。これにより、破産法改正前の破産宣告は破産手続開始決定に改められた。